弁論続行認めず

山口県光市の母子殺人事件、前回の弁論を弁護士が欠席するという驚くべき手段に出たことがニュースになりましたが・・・捨て身の作戦は失敗だったのでしょうかね。

弁論続行認めず結審 山口県光市の母子殺人で最高裁

http://www.sankei.co.jp/news/060418/sha072.htm
 山口県光市で平成11年に起きた母子殺人事件で殺人罪などに問われ、一、二審で無期懲役の判決を受けた当時18歳の元会社員の被告(25)の上告審弁論が18日、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)で開かれた。
 死刑判決を求める検察側に対し、前回の弁論を欠席した安田好弘弁護士(第二東京弁護士会)ら弁護側は「一、二審には事実誤認がある」と主張し弁論の続行を要請。しかし、最高裁は1カ月以内の書面による追加主張の提出を受け付けるとした上で結審した。判決期日は後日指定される。

 この日の弁論で弁護側は「被告の行為は傷害致死罪および死体損壊罪にとどまるもので殺意はなく、検察官の上告は前提事実に誤りがある」などと主張。その上で、(1)検察側の上告棄却(2)事実誤認がある二審判決の破棄、差し戻し(3)弁論の続行―の3点を求めた。

 これに対し、量刑不当を理由に上告した検察側は、「犯行の動機・態様は極めて悪質で、死刑の適用を回避すべき特段の事情は認められない」と改めて死刑を求めた。

 弁論終了後、妻子を殺害された本村洋さん(30)は会見し、「事件から7年以上がたったが、私たち遺族がもう一度人生をリセットするためには極刑以外にない。静かな気持ちで判決を待ちたい」と語った。



どんな悪人でも、弁護を受ける権利がある事は認めよう。だけどね。

弁護側は「一、二審には事実誤認がある」と主張し

の内容は・・・

「被告の行為は傷害致死罪および死体損壊罪にとどまるもので殺意はなく、検察官の上告は前提事実に誤りがある」などと主張。

この事件は殺人事件ではなく、傷害致死』+『死体損壊』だと。

これは弁護ではなく、詭弁という物だと思うが。

この犯人のした事は、暴行目的で襲い掛かり、抵抗する被害者を殺した上で目的を果たしたという事件。泣き止まない子供を投げつけて殺すなど、人間性のかけらも感じない。


この犯人は、獄中からの手紙でも被害者の心情を踏みにじるような言動をしており、反省のかけらも見せていない。

こんな犯罪者を弁護するのも大変だろうが、それにしても、『殺人では無く、傷害致死と死体損壊』などとよく言えたものだ。
最高裁では・・・常識的な判断がなされる事を望むばかりです