自浄能力なし。

山口県光市で起きた母子殺害事件。
犯行時、犯人は18歳になったばかりの未成年であったとしても、二人の命を無残に奪い、その後、被害者を陵辱するなど、とても人のすることだとは思えません。

最高裁で差し戻しとなり、再度広島高裁で裁判が行われているわけですが、その裁判ではコレまでの主張を覆し、このような主張をするようになった、と。



水道屋の格好したのはコスプレ趣味(だから決して計画的な犯行ではない)
・姿を消した母親の寂しさを紛らわす為、抱きついたら偶発的に起こった事件
・ママゴトのつもりで遊んでた(床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)
・泣き止ませようと思って首にリボンをちょうちょ結びにしてあげたら死んじゃった
(だから、傷害致死です)
・女性に抵抗されたから首を押さえたらなんか死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性を生き返らせる為に死姦した (被害者の救命措置を取りました、情状しろ!)
・精神の発達が遅れている 12歳児程度 (少年法にもあるとおり、18歳未満の死刑は出来ない)


関連記事
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/48745437.html
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/49313014.html
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/49480436.html
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/49502557.html

この弁護士の主張に対し、違和感を感じたのは私だけではありますまい。
コレまでの裁判で事実と認定されたもの、それに対し真っ向から異なるようなこの主張。
ちょっと無理があるだろう、と。

で、この弁護士の活動について、懲戒処分請求を出す運動がネットで広がり、私も参加したわけです。

その結果・・・


<光母子殺害>弁護士は懲戒せず 東京弁護士会が議決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071127-00000047-mai-soci

 山口県光市で99年に起きた母子殺害事件差し戻し控訴審弁護団(約20人)の弁護士に対して、全国で懲戒請求が相次いだ問題で、東京弁護士会「正当な刑事弁護活動の範囲内で、懲戒しない」と議決していたことが分かった。 

 同弁護士会が所属弁護士1人について調査した結果をまとめた22日付の議決書によると、この弁護士は「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」などとして懲戒請求されていた。これに対し弁護士会「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と退けた。

 懲戒請求を受けていた弁護士は「当然の結論だが、早く議決していただいた弁護士会には感謝したい」と話している。

 懲戒請求は、弁護士が所属する弁護士会に対して誰でもできる仕組み。光市事件弁護団への懲戒請求は、タレント活動で有名な橋下(はしもと)徹弁護士=大阪弁護士会所属=がテレビ番組で呼びかけたことをきっかけに爆発的に増えた。

 日弁連のまとめでは東京や広島など各地の弁護士会で計約7500件に達しているが、これまでに弁護士会が結論を出した十数件はいずれも「懲戒しない」と議決している。



とりあえず、明らかになったこと。



自浄能力無し。

さて、この件、次のステップを探りますかね。








にほんブログ村 サラリーマン日記ブログ↓
https://salaryman.blogmura.com/